相続登記義務化でどう変わる?2024年施行の新ルールをわかりやすく解説

相続登記を放置できない時代へ。義務化のポイントを3分で理解

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。「相続したものの、そのまま放置していた」という状態が許されなくなり、一定期間内に登記を行わないと過料の対象になります。この記事では、義務化で何が変わったのか、期限・罰則・必要書類・手続きのポイントをわかりやすく解説します。

1. 相続登記義務化とは?(2024年4月施行)

これまで相続登記は「任意」でしたが、2024年4月からは 相続を知ってから3年以内の登記申請が義務化 されました。

背景としては、

  • 空き家の増加
  • 所有者不明土地の急増
  • 相続時に手続きをせず放置するケースの増加

これらの問題が社会的に深刻となり、適正な管理と取引の円滑化を目的に義務化が行われています。

2. 義務化で何が変わったのか?

① 登記期限の設定(3年以内)

相続発生・または相続を知ったときから 3年以内 に登記が必要。

② 正当な理由なく遅れると「過料」

罰金ではなく行政処分としての「過料」が科される可能性があります。

③ 相続人申告登記という“簡易手続き”が追加

書類がすぐ揃わない人向けに「まず相続の事実だけ申告する」手続きが新設され、
放置による過料を避けられるようになりました。

3. 罰則(過料)はいくら?

明確な金額はケースごとに判断されますが、
10万円以下の過料 が想定されています。

ただし実際は

  • 悪質な放置
  • 他者が土地利用できず社会問題化している
    といったケースが対象になりやすいとされています。

4. 義務化後の「相続登記の手続きの流れ」

STEP1|相続人の確定

戸籍謄本・除籍謄本などで法定相続人を確定。

STEP2|遺産分割の話し合い

誰が不動産を取得するのかを決定。遺言書がある場合は内容に従う。

STEP3|必要書類を揃える

  • 相続関係を証明する戸籍類
  • 法務局で取得する不動産登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書(必要な場合)

STEP4|法務局に申請

オンライン申請も可能。

5. 相続人申告登記を使うとどうなる?

「書類が揃わない」「遺産分割がまだ進まない」
そんなケースでも、 3年以内に相続の事実を申告するだけで義務を履行できる制度 です。

メリット:

  • 期限内に“とりあえず”対応できる
  • 書類不備で過料になるリスクを避けられる
  • 後から正式な相続登記を上書きできる

6. 義務化で不動産売却はどう変わる?

相続登記が済んでいないと売却ができません。
義務化によって、

  • 実家や空き家を相続したまま放置 → 売却できない
  • 名義が不明のまま市場に出せない
  • 解体やリフォームも名義確認が必須

など、手続きの重要性がさらに高まりました。

特に空き家は劣化が早く、価値が下がりやすいため、
相続後は早めの登記 → 活用 or 売却 が鉄則です。

7. 義務化後に知っておくべきポイント

  • 「相続を知った後」から3年以内がカウント開始
  • 放置すると過料の可能性
  • 書類が揃わない場合は申告登記で対応
  • 名義不明だと売却も賃貸も不可
  • 空き家は放置するほど負担が増える

まとめ

相続登記義務化によって、相続不動産を放置することができなくなりました。
「忙しい」「よく分からない」「家族で話が進まない」など、
放置しがちな手続きですが、
早めの対応が将来のトラブルを確実に防ぎます。

相続した空き家・土地について不安があれば、
専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

この記事の監修者

梅本 征吾

株式会社リノバンク
代表取締役
MBA(中央大学 戦略経営研究科)

リクルートにて営業・経営企画・事業開発・新規事業インキュベーションに従事し、複数の事業立ち上げに携わる。その後、株式会社アイスタイルで新規事業開発部部長を務め、FANTAS technology株式会社で空き家事業のPMを担当。

FANTASより空き家事業の事業譲渡後、株式会社リノバンクを創業。これまで全国で170件を超える空き家リノベーション・売却支援を行うほか、国土交通省「空き家対策モデル事業」採択企業として行政連携を推進。また、全国空き家対策コンソーシアムの立上げに参画して地方自治体と連携して地域課題の解決に取り組む。

登壇・掲載実績として、東京大学 不動産イノベーション研究センター、全国住環境整備事業研修会、住宅産業研修財団への登壇や、リフォーム産業新聞・神戸新聞・住宅新報など多数のメディア掲載。


川口市に20年以上在住し、埼玉県南部エリアの不動産事情にも精通。地域特有の課題と市場動向を踏まえた実践的なアドバイスを得意とする。

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