
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。「相続したものの、そのまま放置していた」という状態が許されなくなり、一定期間内に登記を行わないと過料の対象になります。この記事では、義務化で何が変わったのか、期限・罰則・必要書類・手続きのポイントをわかりやすく解説します。
これまで相続登記は「任意」でしたが、2024年4月からは 相続を知ってから3年以内の登記申請が義務化 されました。
背景としては、
これらの問題が社会的に深刻となり、適正な管理と取引の円滑化を目的に義務化が行われています。
相続発生・または相続を知ったときから 3年以内 に登記が必要。
罰金ではなく行政処分としての「過料」が科される可能性があります。
書類がすぐ揃わない人向けに「まず相続の事実だけ申告する」手続きが新設され、
放置による過料を避けられるようになりました。
明確な金額はケースごとに判断されますが、
10万円以下の過料 が想定されています。
ただし実際は
戸籍謄本・除籍謄本などで法定相続人を確定。
誰が不動産を取得するのかを決定。遺言書がある場合は内容に従う。
オンライン申請も可能。
「書類が揃わない」「遺産分割がまだ進まない」
そんなケースでも、 3年以内に相続の事実を申告するだけで義務を履行できる制度 です。
メリット:
相続登記が済んでいないと売却ができません。
義務化によって、
など、手続きの重要性がさらに高まりました。
特に空き家は劣化が早く、価値が下がりやすいため、
相続後は早めの登記 → 活用 or 売却 が鉄則です。
相続登記義務化によって、相続不動産を放置することができなくなりました。
「忙しい」「よく分からない」「家族で話が進まない」など、
放置しがちな手続きですが、
早めの対応が将来のトラブルを確実に防ぎます。
相続した空き家・土地について不安があれば、
専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

リクルートにて営業・経営企画・事業開発・新規事業インキュベーションに従事し、複数の事業立ち上げに携わる。その後、株式会社アイスタイルで新規事業開発部部長を務め、FANTAS technology株式会社では空き家事業の立ち上げを担当。
事業譲渡後、株式会社リノバンクを創業し、全国で170件を超える空き家リノベーション・売却支援を行うほか、国土交通省「空き家対策モデル事業」採択企業として行政連携を推進。
また、全国空き家対策コンソーシアムの立上げに参画して地方自治体と連携して地域課題の解決に取り組む。
登壇・掲載実績として、東京大学 不動産イノベーション研究センター、全国住環境整備事業研修会、住宅産業研修財団への登壇や、リフォーム産業新聞・神戸新聞・住宅新報など多数のメディア掲載。
川口市に20年以上在住し、埼玉県南部エリアの不動産事情にも精通。地域特有の課題と市場動向を踏まえた実践的なアドバイスを得意とする。
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